とび土工工事業の許可で解体工事業を営める経過措置期間の終了が迫っています。

建設業許可は、各業種毎に許可が出ています。

建設業法の改正により、29番目の業種として「解体工事業」が新設されました。

これに伴い、2016年6月1日時点でとび土工工事業の許可を受け解体工事を行っていた方は、一定期間は新設された解体工事業の許可を受けていなくても解体工事業を営める経過措置期間が設けられています。

この解体工事業の新設に伴う経過措置期間が、2019年5月31日に終了します。

経過措置期間終了後の取扱いを明確化した通知が、2018年12月26日に国土交通省より各建設業者団体向けに出されています。

国土建第351号 2018年12月26日

 

通知の内容を要約

通知の内容を簡単にまとめてみます。

「2016年6月1日時点でとび土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる方は、2016年6月1日から2019年5月31日までの間は、猶予期間として解体工事業を営むことができます。」

「しかし、猶予期間経過後の2019年6月1日からは、解体工事業の許可を受けていなければ請負金額500万円(消費税込み)以上の解体工事業を営むことができません。猶予期間が迫ってきているので注意してください。請負金額500万円以上の解体工事業を営む場合は、猶予期間内に解体工事業の許可を受けて下さい」という趣旨のものです。

また通知には、猶予期間内に解体工事業の業種追加の申請をしている場合は、猶予期間が経過しても解体工事業追加に関する許可がでるまでは、とび土工工事業の許可で解体工事業を営むことができることにも触れています。

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