解体工事やリフォーム改修工事を行う建設業者さんも古物商許可取得で事業拡大を図ろう。

解体工事やリフォーム工事、店舗改修工事の際に、施主の方から不用品の処分について相談を受ける機会があるのではないでしょうか。

相談を受けた場合、廃棄物関連の許可や古物商許可を受けている業者に引き継いでその後の対応をまかせているケースも多いと思われます。

解体工事リフォーム工事、改修工事を行われる建設業者さん自身も古物商許可を受けることで、不用品を査定・買取りして、欲しい方へ販売を行う業務を行うことができるようになります。

不要となった事務機器や空調設備、厨房設備、その他家具や家電製品、備品類などの買取・転売が可能となります。

 

古物商許可を受けることで行うことができる主な業務

古物商許可を受けることによって、自社で次のような業務を行うことができます。

○古物を買い取って売る。

○古物を買い取って修理等して売る。

○古物を買い取って使える部品等を売る。

○古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

○古物を別の物と交換する。

○古物を買い取ってレンタルする。

○国内で買った古物を国外に輸出して売る。

○上記のことをインターネットで行う。

 

許可の申請は古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署へ行います。

※相手から無償で引取ったものを売る場合は古物商許可を受ける必要はありません。

参考:古物の売買をするのになぜ許可が必要となるのか|古物商許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違い

 

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建設業に関連のある周辺事業を始めることで事業の拡大や取引先の開拓を図ろう。

自社がメインとして手掛けることの多い工事の受注量拡大の他、関連性のある事業に取り組むことも1つの戦略といえます。

しかし、いざ古物営業を開始して古物を買い取ったとしても販売するルートがないし分からないという問題も実際のところあると思われます。

実店舗で取り扱っても売れる可能性が少ないという場合、インターネットオークションへ出品したり、自社のホームページで紹介をする、自社のホームページとは別に古物営業専門のホームページを作って紹介するなどいろいろ考えてみるとアイデアは出てきます。

また古物営業を始めていきなりは難しいかもしれませんが、買い取ったものを海外へ販売することも1つの方法として考えられます。

海外では「日本で使用されていた日本製のもの」の評価が高く、高値で取引されていることがニュースで取り上げられているのを見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これまで行ってきた自社の専門分野の受注アップを図ることに加え、建設業や解体工事業に関連のある周辺事業を始めることにより、新たな取引先の開拓や拡大につながることも考えられます。

さらに「建設業や解体工事業」と「産業廃棄物収集運搬業」も同じく関連性があるといえます。

参考:解体工事業登録を受けたら産業廃棄物収集運搬業許可の取得も検討してみよう。