解体工事業の登録を受けたら、産廃収集運搬業許可の取得も検討してみよう!
解体工事業の登録を受けた方が併せて産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、建築物の解体工事に伴って発生した木くずなどの産業廃棄物について、元請業者から委託を受け運搬料金をもらって、中間処理場まで運搬することができます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は必ず取得しなければならないものではありませんが、解体工事業と相性がよいものです。
この記事では、解体工事業者の方が産業廃棄物収集運搬業の「許可が不要となる場合」と「許可が必要となる場合」についてお伝えしていきます。
許可が不要な場合
解体工事業者が注文者から直接解体工事を請け負った場合、解体工事に伴って発生した産業廃棄物の排出事業者は、解体工事業者となります。
解体工事業者が自社で中間処理場まで産業廃棄物を運搬する場合は、許可は不要となります。排出事業者である解体工事業者が自分で自分の産業廃棄物を運ぶため、許可なく運搬しても問題となりません。
参照:産業廃棄物を自社で運搬する場合の車両への表示事項や携行書類について書いた記事
参照:これは自社運搬?建設工事で下請・孫請業者が行う産業廃棄物の収集運搬
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許可が必要な場合
建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は、注文者と直接契約した元請業者となります。
注文者と直接契約した元請業者が自社で運搬せず、下請業者に運搬を委託する場合、下請業者は許可が必要となります。
元請業者から請け負って解体工事の作業を行っている下請業者が、併せて解体工事に伴って発生した産業廃棄物を委託を受け車両を使用して中間処理場まで運搬する場合は、下請業者(解体工事業者)は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければなりません。
元請業者から委託を受け、下請業者が料金をもらって産業廃棄物を運搬することをイメージするとお分かりいただけると思います。
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イメージ 解体工事業者に許可がない場合
元請業者が自社で運搬をせず、解体工事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していない場合、元請業者は許可を持った他の下請業者へ運搬を委託することになります。
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許可が必要だと知らずに、無許可で運搬していたということが一番怖い
解体工事に伴って発生した産業廃棄物を元請業者の立場で運搬するのか、下請業者の立場で運搬するのかの違いにより、許可が必要か不要かが異なります。
許可が必要と知らずに無許可で運搬していたことが分かりますと、廃棄物処理法により重い罰則の対象となりますので注意が必要です。
県と警察の合同による産業廃棄物収集運搬車両を対象とした車両検査(車両検問)が定期的に行われています。
参照:産業廃棄物・収集運搬車両の車両点検実施について書いた記事
参照:産業廃棄物の収集運搬中に行政による車両検査に遭遇することを想定しておこう。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物の収集運搬業許可(積替え保管なし)を取得するには、大きく分けて5つの要件を満たしている必要があります。
過去に許可要件について書いた記事がありますのでご参照ください。
参照:産業廃棄物収集運搬業の許可取得に必要となる主な5つの要件
参照:政令市や通過するだけの都道府県の許可は受ける必要がある??
参照:産業廃棄物収集運搬業許可|提出書類リストの一例(積替え保管を行わない場合)
解体工事業登録と産廃収集運搬業許可 最後に
解体工事業の登録と産業廃棄物収集運搬業許可は相性がいいことをお伝えしてきました。
許可の取得は必須のものではありません。しかし解体工事業登録と併せて産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることにより、下請業者として選択される可能性や許可を必要としないケースでも、許可を受けている事業者を選択する可能性が考えられます。
あわせてご参照ください。
参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。
参考:建設リサイクル法の解体工事業登録を受けるための2つの要件
参考:標識(解体工事業者登録票)の掲示や帳簿の備付け等、登録完了後にやるべきこと
参考:登録を受けずに解体工事業を営んでいると罰則の対象となる。
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