登録を受けずに解体工事業を営んでいると罰則の対象となる。

登録を受けずに解体工事業を営んでいると罰則の対象となる。(青森 行政書士)解体工事業登録を受ける必要があるにもかかわらず、登録を受けずに解体工事業を営んでいる場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則適用対象となります。

過去に「建設リサイクル法による解体工事業の登録をうけるための要件」という記事でご紹介しましたが、請負金額500万円未満の解体工事業を営もうとする場合、建設リサイクル法による解体工事業の登録を受ける必要があります。(※土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を有している場合は除きます。)

建設工事の中でも専門工事の場合、請負金額500万円未満の工事のみを行うのであれば、建設業法に基づく許可(建設業許可のことです。)は必ずしも取得する必要はありません。しかし解体工事の場合は「建設業に基づく許可」は有していなくても構いませんが、「建設リサイクル法による登録」は受ける必要がありますので注意が必要となります。

なお不正の手段により解体工事業の登録を受けた場合も「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の対象となります。これは登録更新の場合も含みます。

 

標識(解体工事業者登録票)の掲示と帳簿の整理をしっかり行おう

解体工事業者は、営業所と解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所へ必要事項を記載した標識を掲示することが義務付けられています。公衆の見やすい場所とは、簡単にいいますと一般市民の方が見やすい場所のことです。

この標識を掲げていない場合、「10万円以下の過料」の適用対象となります。

また解体工事業務を行うにあたって、帳簿を備付け、必要事項を記載していく必要があります。

ですが、「帳簿を備えていない」、「定められた事項を帳簿に記載していない」、「虚偽の記載をしている」、「帳簿を事業年度末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存していない」場合は「10万円以下の過料」の対象となります。

参照:標識(解体工事業者登録標)の掲示と帳簿の記載について書いた記事

 

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変更の届出、廃業等の届出に伴う罰則

解体工事業の登録を受けた後に行うべきこと」という記事でもご紹介していますが、解体工事業者は登録を受けた後、登録を受けた内容に変更が生じた場合は、変更の届出をする必要があります。

この届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、「30万円以下の罰金」の対象となります。

また廃業等の届出を怠った場合、「10万円以下の過料」の対象となります。

解体工事業登録の有効期間は5年間です。登録を受けた後、有効期間中はまったく手続きが必要ないわけではなく、登録内容に変更が生じた場合、届出はしっかり行うことが必要です。

また届出関連の他、標識の掲示や帳簿の備付け・記載についても建設リサイクル法上は罰則が設けられていることにご注意ください。

 

 

あわせてご参照ください。

参考:解体工事業の登録を受けたら産業廃棄物収集運搬業許可の取得も検討してみよう。

参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。

 

 

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