産業廃棄物収集運搬業許可の更新の際は、欠格要件に注意する。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は通常5年です。
有効期間満了後も引き続き収集運搬業を営む場合は、許可を取得後5年毎に、更新の申請を行わなければなりません。
更新の申請をするにあたり、講習会を忘れずに受講し、修了証の写しを添付するといった見える部分に加え、見えにくいリスクである欠格要件にも注意する必要があります。
廃棄物処理法の第14条の3の2には、都道府県知事は産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当した場合は、処理業許可を「取り消さなければならない」という厳しい規定があります。
許可を取り消すのか、取消さないのかといった裁量は認められていません。
欠格要件は様々ありますが、今回はその中でも許可の更新申請をするにあたり、特に注意を要する役員等に関連する欠格要件2点についてお伝えします。
欠格要件とは
欠格要件とは簡単にいいますと、廃棄物処理業を営むのにふさわしくない企業や人の要件のことです。
新規に許可を申請する際は、欠格要件に関して問題がなかった場合でも、その後役員等が欠格要件に該当すると、産業廃棄物収集運搬業の許可は取消しとなります。
1 罰金刑でも欠格要件に該当する場合があります。
廃棄物処理法
浄化槽法
大気汚染防止法
騒音規制法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
水質汚濁防止法
悪臭防止法
振動規制法
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
ダイオキシン類対策特別措置法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
暴力行為等処罰に関する法律
刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)により、罰金刑が科せられた場合は欠格要件に該当します。
上記に挙げた刑法関連の犯罪については、傷害や暴行など業務とは関係のない役員等の方のプライベートな行為により、罰金刑が科された場合でも欠格要件に該当しますので注意が必要となります。
また日常的に出社しない役員等の方の行為も対象となりますので、この役員等の方のプライベートで行った犯罪については、企業側もなかなか把握するのが難しいと思われます。
役員等の方は犯罪をしないよう、私生活の面も含めて大きな責任があると言えます。
罰金刑でも廃棄物処理業の欠格要件に該当してしまう場合があることを認識しておかなければなりません。
2 執行猶予付きの禁錮刑や懲役刑でも欠格要件に該当します。
廃棄物処理業の場合、犯罪の内容を問わず、懲役刑、禁錮刑が科されると欠格要件に該当します。
執行猶予付きの懲役刑、禁錮刑の判決であっても、執行猶予期間中は欠格要件に該当します。
まとめ
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
今回ご紹介した2点の欠格要件に役員等の方が該当しますと、廃棄物処理業を営むのにふさわしくない企業として、裁量の余地がなく許可が取消しとなってしまいます。
収集運搬業務とは関係のない、役員等の方の個人的な私生活面における犯罪でも、許可が消滅してしまうことを考えますと、新規で許可取得を検討する段階から、役員等の選任に関して慎重な判断が必要になると感じられます。
この記事が何かの参考になれば幸いです。
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あわせてご参照ください。
参考:産業廃棄物収集運搬業許可|更新手続きから許可証交付までに起こり得る取引先への対応
参考:平成30年4月1日より施行 マニフェストの取り扱いに関する罰則が強化されます。
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