廃棄物の分類と定義(簡単な図を使って説明しております。)
「廃棄物の分類イメージ」
上の図で示す通り、廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、それぞれ処理責任の主体が異なります。
廃棄物処理法第2条第2項では、産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」と定義されています。
さらに廃棄物処理法第2条第4項に、産業廃棄物の定義が定めらています。
「産業廃棄物の定義」
・事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
・輸入された廃棄物
産業廃棄物は事業活動に伴って発生した廃棄物を指し、それを発生させた事業者(排出事業者)に処理責任があります。
一般廃棄物は一般的な生活活動から発生した廃棄物です。一般廃棄物は市町村が適正な処理について必要な措置を講ずる必要があります。
医療系廃棄物やPCB、石綿、高濃度の酸やアルカリ、揮発性の高い液体、毒性の強い廃棄物などの特別の管理をすることが必要な廃棄物として、「特別管理廃棄物」という区分が産業廃棄物と一般廃棄物のそれぞれに存在します。
取り扱いに厳重な注意を必要とする廃棄物として、特別に高いレベルの管理が必要な廃棄物を指します。
同じ種類の廃棄物でも、家庭から排出される場合は一般廃棄物となりますが、事業所から排出される場合は産業廃棄物として扱われます。
あわせてご参照ください。
参考:産業廃棄物の種類 | 紙・繊維・木くず等の業種指定のあるものとないもの
参考:産業廃棄物の種類|がれき類とコンクリートくずの違いって何??