建設廃棄物と産業廃棄物の違いや定義・分類のこと

建設廃棄物と産業廃棄物の違いや定義・分類 (青森 行政書士)

建設廃棄物とは、建設工事に伴って生じる廃棄物のことをいいます。

建設廃棄物は大きく分けますと、工事から排出される産業廃棄物と現場事務所から排出される一般廃棄物に分類されます。そのため建設廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物が含まれる概念です。

 

産業廃棄物は業種指定の「あるもの」と「ないもの」がある

建設廃棄物のうち、産業廃棄物については「排出元となる業種が限定されている業種指定のある産業廃棄物」と「すべての業種で産業廃棄物に該当する業種指定のない産業廃棄物」に分かれます。

「業種指定のある産業廃棄物」は特定の業種を挙げて、その業種から排出された場合のみ産業廃棄物に該当します。それ以外の業種から排出される場合は一般廃棄物となります。

例として産業廃棄物の「紙くず」を挙げてみますが、紙くずには業種指定があります。

 

紙くずの具体例

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

 

建設業の場合、「工作物の新築、改築または除去により生じたもの」は産業廃棄物となりますが、建設業者の事務所内から排出される紙(新聞や雑誌、メモ用紙、設計図書など)は一般廃棄物となります。

そのため工事から直接排出される産業廃棄物は、一般廃棄物と分別して処理する必要があります。

 

参照:産業廃棄物の種類 業種指定の「あるもの」・「ないもの」についての記事

 

特別管理産業廃棄物

建設廃棄物のうち廃石綿等や廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)などは、産業廃棄物の中でも特別に管理をすることが必要な産業廃棄物として特別管理産業廃棄物に該当します。

特別管理産業廃棄物は爆発性、毒性、感染性があり、取り扱いについては他の廃棄物とは混合させずに保管、排出し、処分に注意を要します。

 

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建設廃棄物の分類と具体例

環境省が発表している「建設廃棄物処理指針」に記載されている建設廃棄物の種類と例です。

建設廃棄物の種類と具体例

出典:建設廃棄物処理指針 環境省

 

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建設工事における排出事業者は元請業者となる

建設工事における排出事業者は発注者から直接工事を請け負った元請業者となり、処理責任を負います。

そのため元請業者は自ら処理を行うか、処理業者(収集運搬業者や処分業者)へ処理を委託しなければなりません。

元請業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、収集運搬業者や処分業者とそれぞれ事前に産業廃棄物処理委託契約を書面で締結する必要があります。

契約書は廃棄物処理法で定められた事項(法的記載事項)を備えていなければなりません。

実際に処理を委託する前に産業廃棄物処理委託契約を書面で締結しなければならないことに注意が必要です。

産業廃棄物を収集運搬業者や処分業者へ引渡す際は、必要事項を記載したマニフェストを同時に交付しなければなりません。(※紙マニフェストの場合です。)

マニフェストは産業廃棄物の引渡しの都度交付します。原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに分けて交付するなど取扱いに関し様々なルールがあります。

特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」や「特別管理産業廃棄物処分業」の許可をもった業者へ委託をしなければなりません。

これらの許可は「産業廃棄物収集運搬業許可」や「産業廃棄物処分業許可」とは別に取得する必要があるものです。

元請業者は排出事業者としての処理責任を負うこととなるため、処理業者(収集運搬業者や処分業者)との書面による委託契約の締結やマニフェストの交付などを行う必要があり、建設廃棄物の適正な処理が求められます。

 

あわせてご参照ください。

参考:産業廃棄物の種類|がれき類とコンクリートくずの違いって何??

参考:産業廃棄物の木くず該当性の判断や再利用に関する記事