産業廃棄物の木くずの判断(造園業の剪定枝等)や再利用(リサイクル)のこと
産業廃棄物の木くずには、発生元となる業種が限られる業種指定があります。
そのため定められた業種以外の業種から排出されると一般廃棄物となります。
業種指定のある産業廃棄物は、木くずの他に、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体が挙げらます。
産業廃棄物の木くずとなるもの
産業廃棄物の木くずに該当するのは以下の場合です。
・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの
・ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
産業廃棄物は有害・有毒なものだけではない
産業廃棄物と聞くと、なにか有害なものや有毒なものをイメージする方もいらっしゃるかもしれません。
上記でご紹介した「産業廃棄物の木くずとなるもの」をご覧になると、有毒・有害ではないものもあります。
住宅の解体工事を行って発生した使わない柱は、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)で排出された廃棄物になり、産業廃棄物の木くずとなります。
これまで暮らしてきた住宅の一部である柱もある時から産業廃棄物へと変わってしまいます。
この柱は解体工事に伴って発生したものですので、有害・有毒ではありませんが、産業廃棄物となります。
これは産業廃棄物の木くずに該当するのか(造園業の剪定枝など)
このケースは産業廃棄物の木くずに該当するのか否かについて幾つか事例をご紹介していきます。
建設現場で昼食をとった時に出た楊枝や割りばし
建設業に係るものでも、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限られるため、建設現場で昼食を食べた時に出た楊枝や割りばしは一般廃棄物となります。これは多くの方が予想がつくと思われます。
造園業で発生した剪定枝
造園業者が発生させた剪定枝(せんていし)は、造園業という事業活動に伴って発生した廃棄物となります。
造園業は、建設業、木製品製造業、パルプ製造業などにあたりませんので、剪定枝は産業廃棄物に該当せず一般廃棄物となります。
水力発電所のダム管理にあたり不要として排出された流木
ダム管理は建設業、木製品製造業、パルプ製造業などにあたらず、一般廃棄物となります。
個人家屋を自ら解体したときの廃木材
個人家屋を自ら解体したときの廃木材は、工作物を除去した場合でも建設業の事業活動以外から発生しているため一般廃棄物となります。
木くずの再利用(リサイクル)について
木くずの処理は、従来は破砕処理を行い焼却や最終処分が行われていましたが、資源として再利用することが主流となっています。
環境省の発表によりますと、平成26年度の木くずの排出量は約7,487千t、再生利用率は83%であり、多くが何らかの形で再利用されていることになります。
再生利用の方法として、パーチクルボードに代表される合板の原料として再利用される他に、製紙原料、バイオマス燃料、燃料用チップとして再利用さています。
また割合としては少ないものの、マルチング材や堆肥原料として再利用が行われています。
あわせてご参照ください。
参考:産業廃棄物の種類|がれき類とコンクリートくずの違いって何??