廃棄物の分類|造園工事業と園芸サービス業で発生する不要な伐採材の取扱い

造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業のことで、造園工事は建設工事にあたります。

造園工事に伴い、建設工事の一環として行われる邪魔になる根や枝の伐採により発生する伐採材は、産業廃棄物の「木くず」となります。

また建設工事に伴って発生したものであるため、木くずの排出事業者は元請企業となります。

国土交通省から出されている建設業許可事務ガイドラインでは、造園工事に関する「建設工事の内容」・「建設工事の例示」として次のものを挙げています。

「建設工事の内容」

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

 

「建設工事の例示」

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

 

建設工事にあたらない「主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う園芸サービス業(植木屋さんなど)」に伴って発生する剪定枝などは、産業廃棄物とならず一般廃棄物に該当します。

 

産業廃棄物の「木くず」は、発生源が次の特定の業種である必要があります。

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)

・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの

・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの

・ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

 

事業活動によって生じた不要な木(根や枝など)でも、発生源が上記の特定の業種でなければ産業廃棄物に該当しません。

作業現場で発生した不要な木でも発生源により「産業廃棄物」または「一般廃棄物」に分類され、その後の取扱いも異なってきます。

今行っている作業が「造園工事」と「園芸サービス」のどちらに該当するのか把握しておくことが大切です。

 

あわせてご参照ください。

参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。