青森県内独自の取組|建設資材廃棄物の引渡完了報告制度の概要
建設リサイクル法に規定する対象建設工事の元請業者または自主施工者は、当該工事で発生した建設資材廃棄物について、産業廃棄物処分業者への引渡しを完了した日から20日以内に青森県(青森市内で施工された工事に係るものは青森市、八戸市内で施工された工事に係るものは八戸市となります。)に報告する制度が平成29年4月1日より始まっています。
建設リサイクル法では対象建設工事の終了後に行政に報告する仕組みとはなっておらず、この報告制度は青森県内独自の取組です。
元請業者または自主施工者が建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引渡したことを報告し、行政が建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認することにより、廃棄物の不適正処理の未然防止、早期発見を図ることを目的としています。
報告が必要な対象工事
報告が必要となる対象建設工事は「建設リサイクル法に基づく届出が行われた工事」です。
・建築物の解体工事の場合は、床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の新築・増築工事の場合は、床面積の合計が500平方メートル以上
・建築物のリフォーム工事等の場合は、請負代金が1億円以上
・その他の工作物の新築・増築工事、土木工事等の場合は、請負代金が500万円以上
※公共工事の場合は報告は不要です。
参照:建設リサイクル法の概要|特定建設資材を用いた対象工事や届出期限のこと
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報告書の提出先
工事現場の所在地を管轄する地域県民局環境管理部
※青森市内で施工された工事に係るものは青森市、八戸市内で施工された工事に係るものは八戸市へ報告します。青森県への報告は必要ありません。
報告期限
対象建設工事で排出されたすべての建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引き渡した日から20日以内に報告します。
提出書類
○建設資材廃棄物引渡完了報告書
○運搬終了に係るマニフェストB2票の写しまたはこれに相当する電子マニフェストの通知等を印刷した書面
元請業者または自主施工者が自ら廃棄物を運搬した場合の提出書類
○建設資材廃棄物引渡完了報告書
○廃棄物処理法の規定により運搬時に備え付けることとされている書面の写し(当該書面の代わりにマニフェストを使用している場合は、マニフェストの写し)
運搬時に備え付けることとされている書面とは具体的には次の事項を記載している書面のことです。
・ 元請業者(自主施工者)の氏名又は名称、住所
・ 運搬する廃棄物の種類・数量
・ 廃棄物の積載日、積載場所(工事現場)の名称、所在地、連絡先
・ 運搬先(処理施設)の名称、所在地、連絡先
報告書に記載する建設資材廃棄物の種類
建設資材廃棄物引渡完了報告書に記載する「引渡し(搬入)をした建設資材廃棄物の種類」は、特定建設資材廃棄物に限られません。
特定建設資材廃棄物である「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」、「アスファルト・コンクリート」のみならず、廃プラスチック類や金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等も含めて記載します。
参照:建設リサイクル法の概要|特定建設資材を用いた対象工事や届出期限のこと