建物の解体工事に伴って発生する不要な畳は何に該当する??|産業廃棄物の分類

と聞くと従来からあるオーソドックスな縁のある畳を思い浮かべる方も多い思いますが、最近は縁のない畳や黒色や紺色、その他暖色系などカラーの畳が人気を集めているようです。

テレビの情報番組などで琉球畳が紹介されているのを見たことがある方もいらっしゃるはずです。

建設業者による建物の解体工事に伴い、工事現場から排出される不要な畳は、「解体工事」という事業活動に伴って排出される廃棄物となり、産業廃棄物にあたります。

産業廃棄物と聞くと人体に何かしらの影響を及ぼす有害なものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。

しかしそれまで生活をしていた家屋や建物の解体工事により発生した不要な畳ですので、もちろん有害なものではありません。

そんな建設業者による解体工事により発生する畳は、畳の素材により産業廃棄物の種類が異なってきます。

 

畳の素材により、「繊維くず」か「廃プラスチック類」に分類されます。

建物の解体工事により発生した畳が、天然のい草(天然繊維)でできている場合は、産業廃棄物の「繊維くず」となります。

これに対し合成繊維でできている場合は、産業廃棄物の「廃プラスチック類」となります。

 

産業廃棄物の「繊維くず」は対象となる業種が限定されています。

過去に投稿した「産業廃棄物の種類|業種指定のあるものとないもの」という記事でもご紹介しておりますが、産業廃棄物には、「あらゆる業種で産業廃棄物に該当するもの」と「対象となる業種が限定されているもの」があります。

産業廃棄物の「繊維くず」は対象となる業種が限定されており、発生源が以下の業種にあてはまると産業廃棄物の「繊維くず」となります。

 

繊維くずの発生源となる業種

・建設業(建設業の中でも工作物の新築、改築または除去により生じたものに限られます。) 具体的には畳や廃ウエス、縄、ロープ類などが該当します。

・繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

 

 

あわせてご参照ください。

参考:産業廃棄物の木くずの判断(造園業の剪定枝等)や再利用(リサイクル)のこと

参考:産業廃棄物の種類 | がれき類とコンクリートくずの違いって何??

参考:建設廃棄物と産業廃棄物の違いや定義・分類のこと

参考:廃棄物の分類と定義(簡単な図を使って説明しております。)