産業廃棄物収集運搬業許可|運搬容器はこういったものでも認められることがある。
運搬容器として使用される代表的なものに、ドラム缶や耐食性のあるプラスチック容器、フレコンバッグ、鉄かごなどが挙げられます。
建設工事に伴って発生した重さの軽かったり、大きさの小さい固形状の産業廃棄物を収納する際は、土のう袋を使用することも可能です。
土のう袋を運搬容器として使用し、車両の荷台に積載して運搬を行うという事業計画で申請を行い、許可となったこともあります。
また建設工事に伴って排出した固形状の産業廃棄物の量が少なく、フレコンバッグだとサイズが大きすぎる場合に土のう袋を代わりに使用することもできます。
土のう袋を使用する際に注意を要すること
産業廃棄物を中間処理場へ運搬する際は、飛散・流出や落下を防止し、悪臭を放たないような措置をとらなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするにあたり、
・土のう袋を使用する際は、袋に産業廃棄物を収納したら口を縛る。
・土のう袋が破れる可能性のある産業廃棄物(尖ったものなど)を詰める際は、土のう袋を2枚~3枚重ねて使用する。
・土のう袋に産業廃棄物を詰める際は、他の産業廃棄物を混合させず、1種類の産業廃棄物のみを詰める。
・土のう袋に詰めた産業廃棄物の名称をマジック等で土のう袋に記入し、袋に入っている産業廃棄物が何かを把握できるようにしておく。など
「飛散・流出の防止」、「分別」、「他の産業廃棄物の混合付着の防止」に配慮して運搬する旨を事業計画として盛り込む必要があります。
土のう袋を使用するにあたって、どういった飛散・流出対策、分部対策をとるのかを事業計画書に記載していきます。
運搬容器はこういったものでも認められることがある。まとめ
以前アップした「産業廃棄物の収集運搬業許可に必要な設備」という記事で、運搬容器の一例をご紹介しました。記事内で紹介した運搬容器以外の容器を使用する場合でも、その容器を使用することで飛散・流出を防止できると事業計画書を通して判断できる場合は、その運搬容器を使用することも認められます。
また運搬車両はダンプや平ボディ車を使用して運搬することが多いです。工事現場で排出される産業廃棄物の量が少ない場合は、土のう袋に詰めて口を縛った上で、バンの後ろの荷台に積載して運搬するといった方法もとることができます。
あわせてご参照ください。
参照:産業廃棄物収集運搬業許可を受けるために必要な主な5つの許可要件(積替え保管を行わない場合)
お時間がありましたらこちらの関連記事も読んでみませんか?
当所より産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き代行サービスのご案内
「申請書類の作成」、「住民票や登記されていないことの証明書をはじめとした各種公的書類の収集代行」、「申請窓口への申請書類提出、窓口担当者との打ち合わせ」を代行するサービスです。
事業者様は、申請書類を作成する時間、市町村役場や法務局へ行き申請書類へ添付する公的書類を集める時間、申請窓口へ書類を提出したり、窓口担当者と打ち合わせをする時間を事業のための有効な時間に利用することができます。
申請手続きの代行をご検討でしたら、下のボタンをクリックしますと代行サービスの内容や流れを確認することができます。