産業廃棄物収集運搬車両の飛散防止措置を徹底しよう。

新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するにあたって、運搬車両に積載した産業廃棄物の飛散・流出の防止については、常日頃から注意を払う必要があります。

新たに許可の取得を検討されている方は、これまで車の運転中にトラックのドライバーが道路上に落ちている、おそらく積載していたであろうと思われるものを回収している光景を見たことはないでしょうか。

私は記憶にある中でも数回見たことがあります。車の運転中にその場所を通りすぎてしまったので、回収しているものが産業廃棄物であったのかどうかは分かりません。

私自身も数回みたことがあるので、道路上で運搬車両から積み荷が落下、飛散することは比較的起こり得ることなのだと推測しております。(風の強い日は特に発生しやすいと感じております。)

運搬中の産業廃棄物の飛散は広範囲に及ぶ可能性があります。粉末状の産業廃棄物が運搬中にフレコンバッグから飛散している状態をイメージするとお分かりいただけると思います。

運搬中の産業廃棄物の飛散により環境や人々の健康へ影響を及ぼすことも考えられます。

産業廃棄物が飛散している車両を目撃した人から、警察や産業廃棄物の管轄を行っている自治体へ苦情が入ることも考えられます。

また産業廃棄物収集運搬車両を対象とした警察と自治体合同の車両検問の際、積み荷のチェックが行われています。

その際、併せて飛散・流出の防止措置がしっかり行われているかチェックされる可能性もあります。

 

飛散防止のための基本的な措置

車両に直積みした場合でも荷台にシート掛けをして運搬をします。

またシート掛けをする際は、シートがしっかり留められているか併せて確認を行うようにしましょう。

フレコンバッグを使用する場合は、飛散防止のためフレコンバッグの口を閉めるのは大前提ですが、フレコンバッグに詰めすぎて口が閉まらないという事も避けなければなりません。

また破れたフレコンバッグを使って運搬することは、飛散、流出の原因となります。

 

運搬容器のチェック

ドラム缶などの容器を車両の荷台に積載して運搬する際は、容器に腐食が発生していないか状態を確認することが必要です。

状態のよくない容器を使用しての運搬は、走行中に容器から産業廃棄物が流出する可能性があります。

産業廃棄物を車両に積み込む排出事業場から、処分場などの車両から産業廃棄物を降ろす地点まで、広い範囲での流出と悪臭を引き起こす原因となります。

 

荷台に積載するとき

積み荷の荷崩れ、転倒により、産業廃棄物が流出、飛散すると、周囲の環境や人々の健康への影響が懸念されます。

積み荷が荷崩れ、転倒して飛散・流出することを防止すため、ロープで固定することや、積み荷と積み荷の間の空間をつくらないことが必要です。

必要に応じて輪止め・止め木を使用します。

 

運搬車両の洗車や清掃を行う

産業廃棄物の積み込みや荷降ろしに伴い、車体やタイヤに産業廃棄物が付着している可能性もあるため、飛散防止対策として定期的に洗車や清掃を行います。

 

過積載をしない

過積載は積み荷落下の原因となるほか、車両の制動力低下やバランスを崩しやくすなり、事故につながる可能性があります。

 

最後に

すべての排出事業者が、産業廃棄物を収集運搬するための車両を備えているわけではありません。

排出事業者の元から産業廃棄物を動かすことができなければ、適正な処理を行うことができないため、収集運搬業者は重要な役割を担っているといえます。

許可取得後、収集運搬業者が業務を行うあたっては、生活環境の保全や人々の健康への配慮について、大きな責務があると私は思います。

許可取得後は、収集運搬業務における飛散、流出を防止するための措置を徹底する必要があります。

 

あわせてご参照ください。

参考:これは自社運搬?建設工事で下請・孫請業者が行う産業廃棄物の収集運搬

 

 

 

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