建設業法と請負契約|下請業者の責任でない理由によるやり直し工事の費用負担のこと
下請工事の施工後、やむを得ない事情により元請業者が下請業者に対して工事のやり直しを依頼する場合も発生します。
元請業者は下請工事の施工後に、下請業者の責任でない理由によるやり直し工事を下請業者に対し無償でさせることはできません。
やり直し工事が必要となった場合は、元請業者と下請業者の間で変更契約を締結し、下請業者へ適正な追加代金を支払う必要があります。
やり直し工事に関する費用を元請業者が不当に下請業者に負担させると、下請業者を経済的に疲弊・圧迫させてしまうこととなります。
そのため下請業者に責任がある場合を除き、やり直し工事に必要となる費用は元請業者が負担する必要があります。
このことは国土交通省が発表している建設業法令遵守ガイドラインでも解説が行われています。
下請業者の責任ではない理由で、下請業者が費用を一方的に負担するやり直し工事により下請代金の額が、「当初の契約工事」と「やり直し工事」を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合は、建設業法に定める「不当に低い請負代金の禁止」に違反する可能性があります。
各種専門工事や設備工事を得意とする下請業者の方は取引上弱い立場に置かれることが多いのが現実問題としてありますが、仕事量や受注機会確保のため、時として法令の範囲内で元請業者の要望を呑んでいかなければならないものまた事実です。
下請として工事を請負い施工される機会の多い方は、不当な要求から身を守るため建設工事の請負契約に関する知識を持っておくことが大切です。
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