産業廃棄物の種類・分類|廃プラスチック類・ゴムくず・金属くずとは

廃プラスチック類とは

産業廃棄物廃プラスチック類とは、合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)などのことです。

廃プラスチック類は「木くず」や「紙くず」のように発生源が特定の業種に限定されておらず、あらゆる業種で発生源となり産業廃棄物に該当します。

廃プラスチック類の具体例としては、次のものが挙げられます。

ポリ塩化ビニールくず、ポリエチレンくず、ポリスチレンくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ(合成ゴム系のもの)

また建設工事現場で発生する廃プラスチック類として主に挙げられるものは、廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ(合成ゴム系のもの)、廃シート類、合成樹脂製品の廃材、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手などがあります。

なお建設工事現場の作業員の方が、現場内で朝食や昼食をとった際に発生したプラスチック製の弁当容器ゴミやペットボトルは一般廃棄物に該当します。

そのためプラスチック製の弁当容器ごみやペットボトルを産業廃棄物として運搬や処分を委託することはできません。

作業員の方に各自弁当ごみやペットボトルを持ち帰ってもらうなどの対応が必要です。

 

ゴムくずとは

産業廃棄物の「ゴムくず」は天然ゴムくず(天然ゴムを原料とする廃棄物)のことを指します。主に輪ゴムなどが該当します。

「ゴムくず」は廃プラスチック類と同様に発生源が特定の業種に限定されていません。

不要となったゴム関係のものは「ゴムくず」に該当するのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、合成ゴムくずや合成ゴム製(素材が合成ゴム)の廃タイヤは「廃プラスチック類」に該当します。

不要となった合成ゴムを原料とするものは廃プラスチック類となるため、運搬や処分を委託する際は、「廃プラスチック類」に関する産業廃棄物収集運搬業許可や処分業の許可を持った業者へ委託する点やマニフェストの記入などに注意が必要です。

 

金属くずとは

金属くずとは鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなどのことを指します。発生源は特定の業種に限定されていません。

建設工事現場で発生するものとして•–•—•–•—鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くずなどがあります。

 

金属の研磨工程から発生した研磨かすはどうなる?

金属の研磨工程から発生した研磨かすは「金属くず」に該当します。

しかし粉末状又は泥状を呈しており、金属としてとらえることが難しい場合は「汚泥」となります。

 

銑鉄鋳物製造業者が排出した不要な鋳物や砂

銑鉄鋳物製造業者が排出した不要な鋳物や砂は「鉱さい」となります。

 

あわせてご参照ください。

参考:産業廃棄物の木くずの判断(造園業の剪定枝等)や再利用(リサイクル)のこと

参考:産業廃棄物の種類 | がれき類とコンクリートくずの違いって何??

参考:産業廃棄物の種類 | 紙・繊維・木くず等の業種指定のあるものとないものを解説