産廃処理の電子マニフェスト利用に伴う受渡確認票とは|保管は必要??
紙マニフェストでは、排出事業者、収集運搬業者、処理業者が実際に伝票のやりとりを行って、産業廃棄物処理を進めていきます。
これに対し電子マニフェストでは、3者がオンライン上でやりとりを行います。
電子マニフェストは、日本産業廃棄物処理振興センターの情報処理センターにマニフェスト情報を報告していくシステムです。
しかし、電子マニフェストの場合でも現実的には、排出事業者、収集運搬業者、処理業者の3者が産業廃棄物に関する情報を共有するため、紙が必要となります。
この紙のことを一般的には受渡確認票と呼んでいます。
今回は電子マニフェストの利用に伴い、受渡確認票が必要となる2つの理由についてお伝えします。
理由1 マニフェスト情報の共有をするため
1つ目の理由として、マニフェストの情報を共有することが挙げられます。
電子マニフェストでは、排出事業者が登録したマニフェスト情報を処理業者が照会して、処理の終了報告をします。
処理業者が照会を行うためには、排出事業者から産業廃棄物の情報を提供してもらう必要があります。
排出事業者が収集運搬業者や処分業者と産業廃棄物に関する情報を共有するため、紙が必要となるのです。
日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストガイドブックでは、「独自書式伝票と連絡番号を活用した運用事例」や「予約登録を活用した運用事例」が紹介されていますので、ご参照下さい。
理由2 産業廃棄物の運搬時に書面を携行する義務があるため
2つ目の理由として、運搬時に産業廃棄物の情報が記載された書面を携行する義務があることが挙げられます。
産業廃棄物の収集運搬を行う場合、収集運搬業者は
・運搬する産業廃棄物の種類および数量
・その運搬を委託した者の氏名または名称
・運搬する産業廃棄物を積載した日
・積載した事業場の名称、連絡先
・運搬先の事業場の名称、連絡先
を記載した書面を携行する必要があります。
上記の必要事項を網羅していれば、どのような書式でも問題ありません。
運搬時に携行する書類
電子マニフェストを利用している場合は、次の書類を携行し、運搬車に載せておく義務があります。
・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・電子マニフェストの加入証の写し
・「理由2」でご紹介した産業廃棄物に関する情報を記載した書面
※電子マニフェストの加入証の写しは、忘れやすいため注意が必要です。
電子マニフェスト利用に伴って、受渡確認票の保管は必要か
受渡確認票は、マニフェストのように保管(保存)義務はありません。
しかし業務を行っていく上で、マニフェスト関連のトラブルがあった場合に確認をする必要が出てくる可能性もあります。
そのためマニフェストと同じく5年間保管しておくのがよいと思われます。