「これは誰の負担?」下請業者の責任ではない工期変更に伴う費用の増加

 

元請業者と下請業者は、建設工事の契約の締結にあたって適正な工期を設定し、綿密な工程管理のもとで、できる限り工期に変更が生じないよう、ほとんどの現場でお互いに努めていることと思います。

建設業の場合、工事現場が屋外にあることから工程が天気の影響に左右されやすいこと、複数の工事現場を同時に抱え進行していること、工事の度に現場が移動すること、1つの現場に下請業者を含め多くの方が関わることなどといった他の業種とは異なる特徴があります。

定められた期日までに工事を終えるため、綿密に計画を立て、下請業者を含めた多数の方による様々な工程を管理をする必要があります。

工期は守るのが原則です。

工期内に工事を完成させなければ利益の確保について問題が発生する他、請負契約違反として責任を問われる可能性も考えられます。

しかし上記に挙げた建設業の特徴などもあり、工事現場の状況によっては、当初予定していた通りに工事が進行しないこともあり、やむを得ず工事の変更を余儀なくされるケースもあるかと思われます。

この記事では工期変更時の費用負担に関する注意点についてご紹介していきます。

 

工期変更時の費用負担に関する注意点

元請業者は下請業者の責任ではない工期変更による費用の増加を下請業者の負担とすることはできません。

元請業者の施工管理が十分に行われなかったため、下請業者の工期を短縮せざるを得ず、職人を集中的に配置した等の理由で下請業者の費用が増加した場合、下請業者に責任・落ち度がなければ、その増加した費用については元請業者が負担する必要があります。

下請業者の責任ではない理由による工期変更に伴う下請工事の費用増加を元請業者の都合で一方的に下請業者に負担させたり赤伝処理を行った結果、下請代金の額が通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合は、建設業法に定める「不当に低い請負代金の禁止」に違反する可能性があります。

次に国土交通省から出されている建設業法令遵守ガイドラインに掲載されている建設業法上違反となるおそれがある事例をご紹介します。

 

建設業法上違反となるおそれがある事例

○元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れが生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなった場合において、これに伴って発生した増加費用について下請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合

○元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合

○元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していたにもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合

○元請負人の都合により、元請負人が発注者と締結した工期をそのまま下請負人との契約工期にも適用させ、これに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合

出典:国土交通省 建設業法令遵守ガイドライン

 

下請業者には何ら責任がなく元請業者の施工管理が十分に行われなかったために発生した下請業者の費用増加について、一方的・強引に下請業者に負担させることは建設業法に違反する可能性があるということです。

 

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工期変更が必要となった場合は、変更契約が必要

工事現場の状況により、当初予定していた通りに工事が進行せずやむを得ず工期の変更が必要となる場合は、元請業者と下請業者の間で工期に関する変更や費用等について協議を行ったうえで、当初に契約を締結した時と同様に、変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する必要があります。

建設業法では次のように定められています。

建設業法第19条第2項

請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 

これは、せっかく当初の契約締結時に契約内容を明確にしていても、その後の工期の変更により請負金額や費用、工期等に関する変更が口頭でのみ行われますと、後々トラブルとなったりモメたりする原因となるためです。

合理的な理由がなく、例えば元請業者が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことなどを理由に下請業者からの申し出に応じず、元請業者の一方的な都合により必要な変更契約の締結を行わない場合は、建設業法違反となります。

 

工期変更が必要だが、まだ変更後の工期が確定できない場合はどうするのか

工期を変更する必要が生じたが変更後の工期がすぐに確定しない場合、元請業者と下請業者の間で次の事項について確認を行い、変更後の工期が確定した時点で変更契約の手続きを行うことになります。

①工期の変更が契約変更等の対象となること

②契約変更などを行う時期を明確に記載した書面として残すこと

 

最後に

このサイトではこれまで「赤伝処理」や「指値発注」、「やり直し工事に伴う費用負担」、「下請契約に関する見積期間の設定」に関する記事を投稿してきました。

建設業法では元請業者に一定の義務を課すことで取引上弱い立場になりやすい下請業者を保護しています。

また国土交通省から出されている建設業法令遵守ガイドラインでは、元請業者と下請業者との関係に関してどのような行為が建設業法に抵触するおそれがあるのかの事例を挙げています。

これは元請業者が下請業者に対し継続的に工事を注文することにより、どうしても取引上優位な立場になりやすく、下請業者を経済的に不当に圧迫するような取引を強いる問題が発生しやすいためです。

下請業者にとって元請業者は自社のサービス(専門工事)を利用してくれるお客様となります。

お客様ですので長年の取引関係が継続することで、どうしても物申しにくい雰囲気がでてくることは致し方のないことです。

ですが工事全体のある一部分については下請業者はスペシャリストです。

工事全体の中でもその他の部位は他の下請業者の分野となります。

そのため下請として施工を担当する各種の専門工事業者がいなければ工事が完成しないのもまた事実です。

下請業者の方はなるべく不当なしわ寄せを受けないよう建設工事の請負契約に関する知識を備えておくことが大切です。

元請業者はどうしても取引上優位な立場になりやすいことは事実としてありますが、法令遵守を意識し、下請業者との綿密なスケジュール調整やコミュニケーションを図り、対等の協力者としてお互い尊重し合える関係でありたいですよね。