有効期限の管理が大切!産業廃棄物収集運搬業の更新申請と講習会受講

産業廃棄物収集運搬業の更新申請と講習会受講・修了証有効期限の記事 (青森県青森市)

 

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、通常5年となっています。

許可期限の到来後も引き続き、収集運搬業を営む場合、5年を経過する前に更新の許可申請を行わなければなりません。

許可期限を経過すると許可は失効となります。

失効した場合、収集運搬業務を行うためには新規申請を行う必要があります。

失効から新規申請を行い、許可がされるまでの間は、収集運搬業務を行うことはできません。

申請手数料も更新ではなく、新規申請の扱いとなります。

また新規申請に伴い許可番号が変更となりますので、収集運搬車両へ表示するマグネットシート等も新調する必要が出てきます。

そのため許可期限については、忘れずに管理をしていかなければなりません。

 

更新申請にあたって、再度講習会を受講します。

講習会の受講と産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の関係 (青森県 行政書士)

 

更新申請を行う場合も、はじめて許可を取得した場合と同じく、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)」を受講する必要があります。

講習会では、法令の改正情報や引き続き収集運搬業務を行うために必要とされる専門的知識、技能を学習していきます。

講習会の最後に修了試験が行われ、合格することで後日(約2週間後)、講習会修了証が送付されます。

また講習会修了証の写しは、更新の許可申請書に添付しなければなりません。

講習会修了証の写しを添付し、申請窓口で許可要件の1つである「産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識と技能を有すること」を証明します。

つまり、講習会の最後に行われる修了試験に合格しなければ、更新の申請を行うことができないことになります。

なお、更新申請をする際に必要となる講習会修了証には有効期限があり、講習会修了の日から2年間です。

送付される講習会修了証に修了の日が記載されています。

許可期限日を管理し、期限日から逆算して、いつ頃講習会を受講するかを考えましょう。

許可の有効期限が2年を切ったら、早めに許可更新のための講習会を受講しましょう。

地方では年に数回しか講習会が開催されない都道府県もあります。

青森県での開催は、収集運搬課程の更新講習の場合は、2019年度は1回でした。

定員も定められているため、更新申請にあたり早めに講習会受講の申込をしておくと安心です。

希望する都道府県の会場で受講ができない場合は、隣県の会場も検討しなければなりません。(講習会は全国の会場で受講できます。)

更新申請にあたり、過去に新規講習会を修了したことがない方の場合、「新規講習会」を受講するよう指導がある自治体もあります。

そのため「前回の受講者」と「今回更新申請をするにあたっての受講者」に変更がある場合は、あらかじめ更新申請をする自治体へ確認をしておくことが無難です。

 

受講期間と受講料

2020年度より、オンライン講義+会場試験の2段階式の講習会となりました。

・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程   

1日間の日程で行います。 受講料 20400円

講習会の最後に行われる修了試験に不合格の場合、2回に限り再修了試験を受験することができます。

再修了試験受験料 3000円

 

収集・運搬課程 青森県での2021年度の開催日 

2021年12月2日、12月3日

2020年度より、オンライン講義+会場試験の2段階式の講習会となりました。

 

更新申請にあたり、欠格要件にも注意する

欠格要件とは、簡単にいいますと、収集運搬業をはじめとした産業廃棄物処理業を営むのにふさわしくない企業や人の条件のことです。

はじめて許可申請をした時は、欠格要件に該当していなかった場合でも、その後欠格要件に該当した場合は許可の取消となります。

参照:産業廃棄物処理業許可の欠格要件

参照:産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の際は、欠格要件に注意する。

 

JWセンターのホームページから講習会の申込みができます。

講習会の申込みはJWセンターのホームページから行うことができます。

2021年度の申込み受付開始は、2021年4月1日から始まります。

 

あわせてご参照ください。

参考:産業廃棄物収集運搬業許可|更新手続きから許可証交付までに起こり得る取引先への対応

広告:産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き代行サービスのご案内|青森県知事許可

 

 

当所より産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き代行サービスのご案内

当所では青森県知事許可の産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし)の手続きを代行するサービスを行っております。

「申請書類の作成」、「住民票や登記されていないことの証明書をはじめとした各種公的書類の収集代行」、「申請窓口への申請書類提出、窓口担当者との打ち合わせ」を代行するサービスです。

事業者様は、申請書類を作成する時間、市町村役場や法務局へ行き申請書類へ添付する公的書類を集める時間、申請窓口へ書類を提出したり、窓口担当者と打ち合わせをする時間を事業のための有効な時間に利用することができます。

申請手続きの代行をご検討でしたら、下のボタンをクリックしますと代行サービスの内容や流れを確認することができます。