産業廃棄物を排出事業者が自社で運搬する際の車両への表示事項

排出事業者が運搬を委託せず、自社産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得は必要ありません。

事例として、自社で排出した産業廃棄物を自ら現場から事務所へ持ち帰ったり、保管場所や中間処理場へ運搬する場合などが該当します。

ですが、この場合でも許可業者と同様に、定めれた事項を運搬車へ表示する必要があります。

 

運搬車への表示事項

運搬車両の両側面に次の事項を表示しなければなりません。

車体に塗料等により直接表示することの他、脱着可能な印字されたマグネットシート等による表示も可能です。

見やすく鮮明であること、識別しやすい色の文字であることが求められています。

1 産業廃棄物を収集運搬している旨

例「産業廃棄物収集運搬車」 

特別管理産業廃棄物を運搬する場合も「産業廃棄物収集運搬車」という表示で運搬が可能です。

1文字約5cm以上の大きさで表示します。

 

2 排出事業者名

1文字約3cm以上の大きさで表示します。

 

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産業廃棄物を自社で運搬する場合の運搬車両への表示事項 青森

 

書面の携行も必要となります。

運搬の際、排出事業者は次の事項を記載した書面を携行します。

・排出事業者の氏名または名称および住所

・運搬する産業廃棄物の種類、数量

・運搬する産業廃棄物を積載した日

・積載した事業場の名称、所在地、連絡先

・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

 

参照:環境省が発表している産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務に関するパンフレット

 

なお、中間処理場業者などの処分業者へ処理を委託する場合は、マニフェストに必要事項を記載し、交付する必要があります。

そのため併せてマニフェストも携行をします。

排出した産業廃棄物を排出事業者が自社で運搬する場合、収集運搬業の許可は不要ですが、「運搬車両への表示」と「必要事項を記載した書面の携行」は必ず守らなければならないルールとなっています。

 

あわせてご参照ください。

参考:これは自社運搬?建設工事で下請・孫請業者が行う産業廃棄物の収集運搬