標識(解体工事業者登録票)の掲示や帳簿の備付け等、登録完了後にやるべきこと

建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた後にも、事業者の方はやるべきことがあります。

これから解体工事業を営もうとする方に関係する主だった事項をご紹介していきますのでご参照ください。

 

標識(解体工事業者登録票)を掲示する必要があります。

解体工事業の登録を受けた場合、解体工事業者は営業所と解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の事項を記載した「たて 25センチメートル以上」、「よこ 35センチメートル以上」の標識(看板)を掲示する必要があります。

この標識は解体工事業者登録票とも呼ばれています。

解体工事業登録標(標識・看板)の掲示イメージ (青森 行政書士)

 

標識に記載する事項

・商号、名称又は氏名

・登録番号

・法人である場合にあっては、その代表者の氏名 

・登録年月日

・技術管理者の氏名

 

この標識はインターネット通販でも購入することができます。ヤフーやグーグルの検索窓に「解体工事業者登録票 通販」などと入力しますと、通販サイトがヒットします。

下の画像は楽天市場で取り扱いしている解体工事業者登録票の一例です。

 

 

帳簿を備付け、必要事項を記載していく必要があります。

解体工事業者は、請け負った解体工事ごとに次の事項を記載した帳簿を作成し、関係書類(請負契約書、変更契約書又はその写し等)を添付します。

なお帳簿は営業所ごとに備付け、必要事項を記載していきます。

帳簿の様式はこちらで確認することができます。

 

帳簿への記載事項

解体工事業登録に伴い帳簿を備付け、必要事項を記載する必要がある。(青森 行政書士)・注文者の氏名又は名称及び住所

・施工場所 

・着工年月日及び竣工年月日

・工事請負金額

・技術管理者の氏名 

 

帳簿と関係書類には保存義務があります。

帳簿と添付している関係書類は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間の保存義務があります。

 

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登録の有効期間は5年 有効期間満了後も解体工事業を営む場合は、更新手続きが必要

解体工事業登録の有効期間は5年間です。

有効期間の満了後も引き続き解体工事業を営む場合は、更新の申請を行わなければなりません。更新の申請は、有効期間が満了する30日前までに行います。

有効期間を経過しますと、受けている登録は失効となりますので、期限管理に注意が必要となります。

また更新する際は、更新手数料 26000円が必要です。

登録更新の際も、登録の拒否事由に該当していないことが必要となります。

 

状況に応じて、変更の届出を行う必要があります。

解体工事業者は下記の事項に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に登録の申請をした窓口へ添付資料を添えて、変更の届出をします。

・商号、名称又は氏名及び住所

・営業所の名称及び所在地

・役員の氏名(法人の場合)

・法定代理人の氏名及び住所(登録者が未成年者の場合)

・技術管理者の氏名

 

廃業等の届出

登録を受けたばかりの方は、廃業のことを考えることはおそらくあまりないことと思われますが、ご参照ください。

解体工事業者が下表の事項に該当した場合は、30日以内に、定められた人が登録の申請をした窓口へ廃業等の届出をします。

また下表の事項に該当した場合、解体工事業の登録は効力を失います。

 

廃業等の届出が必要な場合届出をする方
登録を受けた個人事業主が死亡した場合その相続人
法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
登録を受けた都道府県で解体工事業を廃止した場合解体工事業者であった個人事業主又は法人を代表する役員

 

建設業許可を取得した場合に行うこと

解体工事業の登録後、土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を取得した場合、登録の申請をした窓口へその旨を通知します。

この場合、解体工事業の登録は効力を失います。

 

 

あわせてご参照ください。

参考:解体工事業の登録を受けるために必要な主な2つの要件

参考:登録を受けずに解体工事業を営んでいると罰則の対象となる。

参考:解体工事業の登録を受けたら産業廃棄物収集運搬業許可の取得も検討してみよう。

参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。

 

 

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