更新申請や標識の設置、帳簿の記載など浄化槽工事業の登録・届出をした後に行うべきこと
浄化槽工事業の登録、届出を行った後に行うべきことについて主だったものをご紹介いたします。
これから新たに浄化槽工事事業を営む方の参考になれば幸いです。
標識の掲示
浄化槽工事業者は、営業所と浄化槽工事の現場ごとに見やすい場所に定められた事項を記載した標識を掲示する必要があります。
標識のサイズは、横35センチメートル以上、縦25センチメートル以上です。
標識(浄化槽工事業者登録標)に記載する事項
・氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
・登録番号及び登録年月日
・浄化槽設備士の氏名
浄化槽工事業者登録標はインターネット通販でも購入することができます。
下の画像は楽天市場で取り扱いしている浄化槽工事業者登録標の一例です。
特例浄化槽工事業者が標識(浄化槽工事業者届出済標)に記載する事項
・氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
・届出番号及び届出年月日
・浄化槽設備士の氏名
浄化槽工事業者届出済標はインターネット通販でも購入することができます。
下の画像は楽天市場で取り扱いしている浄化槽工事業者届出済標の一例です。
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帳簿の記載
浄化槽工事業者は、営業所ごとに帳簿を備えて、業務に関する定められた事項を記載し保存します。また帳簿は浄化槽工事1件ごとに作成します。
帳簿への記載事項
・注文者の氏名又は名称及び住所
・施工場所
・着工年月日及び竣工年月日
・工事請負金額
・浄化槽設備士の氏名
帳簿への添付書類
・処理方式及び処理能力を記載した書面
・構造図
・仕様書
・処理工程図
帳簿と添付書類には保存期間がある。
帳簿と添付書類は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
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登録には有効期間がある。
浄化槽工事業登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き浄化槽工事業を営む場合、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに更新の申請をしなければなりません。
有効期間を経過しますと登録は失効となりますの注意が必要です。
特例浄化槽工事業者の場合
土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を受け、特例浄化槽工事業の届出を行っている場合は、5年ごとに行う建設業許可の更新をしたあと、許可番号の変更届を提出します。
変更の届出、廃止の届出
登録後、申請内容に変更があった場合や浄化槽工事業を廃止した場合は、30日以内に届出をします。
特例浄化槽工事業者の場合は届出を行った後、届出の内容に変更があった場合や浄化槽工事業を廃止した場合は、遅滞なく届出を行うことが必要です。
あわせてご参照ください。
参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。
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