収集運搬業者が押さえる産業廃棄物マニフェスト伝票の流れと保存期間
おそらくあなたは最近、産業廃棄物収集運搬業許可の取得について必要性を感じ、様々な情報収集をしていたのではないでしょうか?
さらに収集運搬業務を行う上でどうやらマニフェスト制度というものがあり、排出事業者や中間処理業者と伝票のやりとりをするような情報をすでに耳にしているかもしれません。
産業廃棄物処理におけるマニフェスト制度は、排出事業者が処理を委託する産業廃棄物の情報や取り扱う上での注意事項、移動、処理の流れ、処理結果を記録し、適正に処理が行われたのかをチェックするものです。
このマニフェスト制度により、排出事業者と処理業者の両当事者が、産業廃棄物の正確な情報や、産業廃棄物の処理の流れを把握することが可能となります。
本日は、収集運搬業者が押さえておかなければならいマニフェスト伝票の流れ、マニフェスト保存期間についてシンプルにご紹介いたします。
収集運搬業務を行うにあたって取り扱う、マニフェスト伝票の基本的な流れを知ることができます。
紙マニフェストを使用し、積み替え保管を行わず、産業廃棄物が排出事業者⇒収集運搬業者⇒中間処理業者と移動するケースでお伝えしていきます。
はじめに 紙マニフェストとは
紙マニフェストとは、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票からなる7枚つづりの伝票。
紙マニフェストに処理を委託する産業廃棄物の種類や数量、処理を委託する業者名などを記入します。
収集運搬業者や中間処理業者は、委託を受けた処理が終了した際、各々マニフェストの必要部分をミシン目から切り離し、排出事業者へ送付し、委託を受けた処理が終了したことを報告します。
電子マニフェスト
紙マニフェストに加え、電子マニフェストシステムも存在します。
電子マニフェストとは、排出事業者と収集運搬業者、処分業者がオンライン上でマニフェストをやりとりし、運用を行うシステムです。
※今回は紙マニフェストのケースで流れをご紹介します。
・電子マニフェストの利用に伴い受渡確認票が必要となる2つの理由
収集運搬業者が必ず注意するべきこと
収集運搬業者は、排出事業者から必ず産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストの交付を受けなければなりません。
廃棄物処理法第12条の4第2項に定められている義務となっています。
マニフェスト伝票を後から郵送してもらうケースは、実は廃棄物処理法に違反している状態。
排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を運搬する際は、マニフェスト伝票の携行をしていなければなりません。
1 収集運搬業者が産業廃棄物引渡し場所に到着した時
収集運搬業者のドライバーは、マニフェスト伝票の「運搬の受託」欄に、「会社名」、「担当者名(ドライバーの氏名」を記入します。隣に受領印を押印します。
産業廃棄物の引渡しを受け、その場でA票を排出事業者に渡し、運搬を開始します。
2 収集運搬業者が中間処理業者に到着
収集運搬業者がマニフェスト伝票の「運搬終了年月日」欄に運搬終了日を記入。マニフェスト伝票と産業廃棄物を中間処理業者に引き渡します。
続いて中間処理業者が、「会社名」、「担当者名」を「処分の受託」欄に記入。となりに受領印を押印します。
その現場で中間処理業者から、B1票、B2票を受け取ります。
収集運搬業者は、運搬が終了したら10日以内にB2票を排出事業者へ送付し、運搬終了の報告を行います。
B1票は収集運搬業者の控えとして手元に残ります。このB1票は5年間保存します。
イメージ 中間処理業者へ運搬が終了した際の当事者のマニフェスト状況
3 中間処理業者からC2票が返送されてくる
中間処理業者において中間処理が終了すると、「処分終了年月日」欄に終了した日付が記載されたC2票が送られてきます。
中間処理業者は、処理終了後10日以内にC2票を収集運搬業者へ送付し、処理終了報告を行います。
C2票は、中間処理業者から返送後、5年間の保存義務が定められています。
イメージ 中間処理終了時の当事者のマニフェストの状況
収集運搬業者に最終的に残るマニフェスト伝票
積み替え保管をせず、排出事業者⇒収集運搬業者⇒中間処理業者と産業廃棄物が移動するケースでは、B1票とC2票が最終的に収集運搬業者に残ります。
イメージ
収集運搬業者のためのマニフェスト伝票取扱いの流れ・保存期間 まとめ
いかがでしたでしょうか?収集運搬業者が押さえる基本的なマニフェスト伝票の流れと保存期間についてご紹介してきました。
マニフェスト制度は、産業廃棄物の不適正処理による環境汚染を事前に防ぐための制度です。
許可を取得し収集運搬業務を行うにあたって、マニフェスト制度は必ず順守しなければなりません。
許可取得後はコンプライアンス順守の徹底が求められています。
この記事がこれから許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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