古物商の義務|標識(プレート)の作成や掲示場所に関する基本事項を解説

古物商許可を受け、実際に古物営業を開始するにあたり、準備が必要なものの1つに標識作成・掲示があります。

今回は標識の作成や掲示、掲示場所に関する基本事項についてご紹介していきます。

 

なぜ標識の掲示が必要なのか

古物を買い取り受領をする方が古物を引渡す方(持ち込んだ方)に対し、警察署で適正に手続きをして許可を受けている事業者であることを容易に示すことができるようにするため、標識の掲示が義務付けられています。

標識は各営業所の他、2018年の古物営業法改正により設置が認められた仮設店舗にも掲示する必要があります。

古物営業法には次のように定められています。

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

古物営業法 第12条第1項

スマートフォンやタブレット端末の普及により、いつでもインターネットに接続して多くの情報を入手できるようになったこともあり、古物を買い取るには許可が必要であることを多くの方が知るようになってきています。

またインターネットを通して、標識に関する知識を持っている方もいらっしゃるはずです。

例えば古物の買い取りを希望される方が店舗へ古物を持ち込んだ際、店舗内のどこにも標識が見当たらない場合、「ここは適正に許可を受けた事業者なのだろうか」と疑われてしまう可能性も考えられます。

中には取引を控えたいと思われるお客様もいらっしゃるかもしれません。

適正に許可を受け堂々と古物営業を営んでいるにもかかわらず、標識の有無でせっかくのビジネスチャンスを逃してしまうのはもったいことですよね。

「古物営業法で定められた義務だから」ということだけでなく、お客様に安心してご利用・取引をしていただくためにも実際に営業を始める前に標識を準備し掲示しておきましょう。

 

参考:古物営業法改正2018|押さえておきたい基本事項や概要

 

標識には仕様(様式)が定められている。

古物営業法施行規則には、標識の仕様(様式)について、以下のような細かい取り決めが定められています。

 

標識の仕様

 

 

標識のイメージ

 

標識には許可番号を表記する。

標識には許可番号を表記する必要があります。上記イメージの「第    号」の部分です。

そのため警察署で申請手続きを行い、許可を受けてから標識を作成することになります。

 

標識の「○○○商」部分の表記

古物は13の品目に分類されています。

2つ以上の古物を取り扱う場合、「○○○商」の部分は主として取り扱う古物の品目で作成します。

 

13品目の表記

美術品類 ・・・美術品商

衣類 ・・・衣類商 

時計・宝飾品類 ・・・時計・宝飾品商 

自動車・・・自動車商

自動二輪車及び原動機付自転車・・・オートバイ商 

自転車類 ・・・自転車商 

写真機類 ・・・写真機商 

事務機器類・・・事務機器商

機械工具類・・・機械工具商

皮革・ゴム製品類・・・皮革・ゴム製品商

書籍 ・・・書籍商

金券類・・・チケット商 

道具類・・・道具商 

 

氏名又は名称を標識に表記する必要がある。

法人の場合は法人の名称を表記します。株式会社の場合、株式会社○○○○と表記します。

個人事業主が許可を受けた場合は、屋号ではなく個人の氏名を表記します。

 

標識は仕様に沿ったものであれば自作してもいいし、通販などで購入してもいい。

標識は古物営業法施行規則に定められた仕様に沿ったものであれば、事業者自身が作成したものでも構いません。

また仕様に沿ったものであれば他から購入・入手したものでもOKです。

インターネットで「古物商 標識 通販」や「古物商 プレート 通販」などと検索するとたくさんの通販サイトがヒットします。インターネット通販を利用するのも1つの方法です。

青森県の場合、各警察署備付けの申込用紙に記入し申込をすることで、青森県防犯協会連合会でも購入することができます。

 

楽天などの大手通販サイトでも取り扱いをしています。

下の画像は楽天市場で取り扱いしている古物商許可標識の一例です。

 

 

標識は「公衆の見やすい場所」に掲示する。

標識は公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。お客様の目に留まる場所への掲示が求められています。

そのため店舗のバックヤードや従業員控室、事務室、会議室などお客様が通常立ち入ることのない場所へ標識を掲示するのは、「公衆の見やすい場所」への掲示にはあたらないので注意が必要です。

店舗を構えている場合は、レジやカウンターへの掲示が考えられます。

また自宅で古物営業を営む場合は、玄関や古物を持ち込むお客様が出入りする見やすい場所への掲示が考えられます。

 

あわせてご参照ください。

参考:古物商の従業員が携帯する行商従業者証に関する基本事項を解説

参考:不正品の申告義務や警察から発せられる品触れとは|古物商が古物営業開始後に起こり得る事項

参考:古物の買取・販売をする際の台帳への取引の記録は忘れずに!

参考:古物商許可|許可を受けられない欠格事由は申請前に要確認!