産業廃棄物の収集運搬業許可に必要な設備(容器・シート等)
許可を取得し、産業廃棄物の運搬をするにあたり、運搬をする産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭を放ったりしないことが求められます。
そのため運搬中の産業廃棄物の飛散・流出・悪臭を防ぎ、適切に運ぶための設備(容器やシート等)が必要となります。
※バキューム車などの容器なしで運搬できる構造の車両は除きます。
代表的な運搬容器はドラム缶
運搬容器として用いられる代表的なものにドラム缶があります。
ドラム缶は液状をはじめ、固形状などの産業廃棄物運搬に対応でき、広く使用されています。
多くの産業廃棄物の運搬に対応しているのがドラム缶です。
廃酸や廃アルカリに対応する容器
廃酸や廃アルカリのような腐食性のある産業廃棄物を運搬する場合、密閉可能な耐酸性、耐アルカリ性の容器を使用します。
具体的にはプラスチックドラムやプラスチック容器を使用します。
車両の荷台に直積みする場合はシート掛けをする
キャブオーバーを使用し、紙くず、木くず、廃プラスチック類を荷台に直積みするような場合、このままの状態で運搬しますと、運搬中に飛散する可能性が高いです。
そのためシート掛けをして、積載した産業廃棄物が飛散しないように運ぶことが必要です。
石綿含有産業廃棄物を収集運搬する際の措置(運搬基準)
許可申請の際、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類には、石綿含有産業廃棄物を「取り扱う」、「取り扱わない」の区分があります。
石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合、収集運搬時の措置(運搬基準)が異なります。
石綿含有産業廃棄物の収集運搬にあたり、石綿含有産業廃棄物を破砕しないようにしなければなりません。
石綿含有産業廃棄物は収集運搬の際、接触や荷重による破断により、石綿が飛散するおそれがあります。
そのため、フレコンバッグ詰めを行い、シート掛け等の飛散防止措置を行います。
また石綿含有産業廃棄物が変形したり、破断しないよう、積込みと荷下ろしすること、他の廃棄物と混合しないように区分して収集運搬を行うことが求められます。
産業廃棄物に対応する運搬容器の一例
燃え殻 | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
汚泥 | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
廃油 | ドラム缶 石油缶 |
廃酸 | プラスチックドラム プラスチック容器 |
廃アルカリ | プラスチックドラム プラスチック容器 |
廃プラスチック類 | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
紙くず | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
木くず | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
繊維くず | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
動植物性残さ | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
ゴムくず | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
金属くず | ドラム缶 大型コンテナ |
ガラスくずなど | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
鉱さい | ドラム缶 フレコンバッグ |
がれき類 | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
ばいじん | ドラム缶 フレコンバッグ 大型コンテナ |
感染性廃棄物 | 感染性廃棄物容器 |
あわせてご参照ください。
参照:産業廃棄物収集運搬業許可|運搬容器はこういったものでも認められることがある。
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