専任技術者となるための実務経験とは|一般建設業許可

一般建設業許可について国家資格などの法定の資格や免許を有していない方の場合、営業所に配置する専任技術者となるためには、一定の実務経験を有していることが必要です。

この実務経験とは、許可を受けようとする業種の建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいいます。

実際に建設工事の施工に携わった経験の他、建設工事の施工を指揮・監督した経験、技術を習得するためにした見習い中の技術的経験も含まれます。

許可を受けようとする業種について、原則的に次のいずかの実務経験年数が必要となります。

  • 高校の指定学科(許可を受けようとする業種に関連する学科)を卒業後5年以上の実務経験を有している
  • 大学の指定学科(許可を受けようとする業種に関連する学科)を卒業後3年以上の実務経験を有している
  • 学歴を問わず、10年以上の実務経験を有している

 

参考記事:建設業許可を受ける際に配置が必要な専任技術者とは

参考記事:技術検定とは|建設業の技術者に関する資格試験制度

参考記事:営業所とは|建設業許可

 

許可を受けようとする業種に関する指定学科

許可を受けようとする建設業
学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科