専任技術者となるための実務経験とは|一般建設業許可
一般建設業許可について国家資格などの法定の資格や免許を有していない方の場合、営業所に配置する専任技術者となるためには、一定の実務経験を有していることが必要です。
この実務経験とは、許可を受けようとする業種の建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいいます。
実際に建設工事の施工に携わった経験の他、建設工事の施工を指揮・監督した経験、技術を習得するためにした見習い中の技術的経験も含まれます。
許可を受けようとする業種について、原則的に次のいずかの実務経験年数が必要となります。
- 高校の指定学科(許可を受けようとする業種に関連する学科)を卒業後5年以上の実務経験を有している
- 大学の指定学科(許可を受けようとする業種に関連する学科)を卒業後3年以上の実務経験を有している
- 学歴を問わず、10年以上の実務経験を有している
参考記事:営業所とは|建設業許可
許可を受けようとする業種に関する指定学科