建設廃棄物の場外保管に関する事前届出について(怠ると罰則があります)
建設廃棄物の排出事業者は、建設廃棄物を排出場所から移動させて、300㎡以上の保管場所で保管をする場合、都道府県知事や政令市長へ事前に届出が必要となります。
「事前」に届出なければならないことに注意が必要です。
従来より建設廃棄物の不適切な保管により、時間が経過すると不法投棄等の不適正処理につながっていた背景がありました。
この事前届出は自治体へ事前に届出をすることによって、建設廃棄物の保管場所を把握し、不法投棄等の不適正処理を未然に防止するために設けられた制度です。
保管をする以前に届出ないと、「6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」の罰則対象となりますので、届出を怠らないようにしなければなりません。
事前届出が必要になる要件
・建設廃棄物であること
・排出事業場とは別の場所で建設廃棄物を保管すること
・排出事業者が保管すること
・保管場所が300㎡以上であること
上記のすべてに該当しますと、都道府県知事や政令市長への事前届出が必要です。
また届出した内容を変更しようとする場合も届出が必要となります。
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※産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者が、排出事業者である元請業者より委託を受け、元請保管場所へ運搬している場合も届出の対象となります。
参考:これは自社運搬?建設工事の下請・孫請業者が行う産業廃棄物の収集運搬
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許可の範囲で保管する場合は、届出は不要
産業廃棄物処分業の許可、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、その許可の範囲で保管をする場合は、届出は不要となります。
これは既に許可を出した行政が、廃棄物を保管していることを把握しているためです。
非常災害が発生した場合の届出
非常災害の発生などにより、応急措置として建設廃棄物の保管を行う場合は、保管をした日から起算して14日以内に届出る必要があります。
これは非常災害の発生を事前に予測し、届出ることはなかなか難しいため、「保管をした日から」と定められています。事後の届出で構いません。
この届出を怠った場合は廃棄物処理法により、20万円以下の過料の対象となります。
届出に関し、条例で独自に規制をしている地方自治体もあります。
届出対象となる保管面積が100㎡以上、200㎡以上など、廃棄物処理法とは異なる基準で、条例により独自に保管場所の届出を義務付けている地方自治体もあります。
建設廃棄物の場外保管に関する事前届出 まとめ
建設廃棄物保管場所の事前届出の制度は、2011年施行の改正廃棄物処理法により、スタートしたものです。
施行されてからもうすぐ5年になろうとしており、既に周知されているとは思います。
ですが、社内の人事異動やこれまで担当していた方が退職したなどの理由で、新しい担当者が就任した場合、届出を怠らないよう引き継ぎをしておくことに注意しなければなりません。
・建設廃棄物であること
・排出事業場とは別の場所で建設廃棄物を保管すること
・排出事業者が保管すること
・保管場所が300㎡以上であること
上記のすべてに該当しますと、都道府県知事や政令市長への事前届出が必要となります。
あわせてご参照ください。
参照:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。