排出事業者のための産業廃棄物マニフェスト伝票に関する基本事項と全体像 

排出事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者や処分業者へ引渡すと同時にマニフェストを交付しなければなりません。

そのためマニフェストは排出事業者にとって、切っても切り離せない存在です。

しかし代行という形で、収集運搬業のドライバーの方があらかじめ用意した、印字されたマニフェストを使用しているケースも多いようです。

用意されたマニフェストに、廃棄物処理法で定められた事項(法定記載事項と呼びます)が記載されていない場合や記載内容に問題ある場合は、排出事業者の責任となってしまいます。

これはマニフェストの交付義務が排出事業者にある以上、記載内容に不備や問題があった場合の責任は排出事業者にあるからです。

これまでマニフェストに関してあまり知識がなく、処理業者にお任せしていた場合でも、今後産業廃棄物を引き渡す際は、自社の問題としてマニフェストの記載内容をチェックをする体制を構築することを検討していきましょう。

本日はマニフェストとはどんなものか、運用についての基本事項と全体像についてお伝えしていきます。

 

マニフェストの目的とは

マニフェストは産業廃棄物の処理を委託する際に、排出事業者が処理業者へ交付する7枚つづりの複写式の伝票のことをいいます。

正式には産業廃棄物管理票と呼びます。

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にありますが、排出事業者が自ら産業廃棄物を処理できない場合は、処理業者に産業廃棄物の処理を委託することになります。

冒頭でもお伝えしましたが、産業廃棄物の引渡しと同時に、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名、取り扱い上の注意点などを記載したマニフェストを交付しなければなりません。

これにより処理を委託する産業廃棄物の正確な情報を収集運搬業者や処分業者へ伝えます。

請け負った業者は委託された処理が終了すると、マニフェストの必要部分を切り離し、排出事業者へ送付することで処理が終了したことを報告します。

そして排出事業者は、処理業者から返送されたマニフェストにより、委託した内容のとおりに処理が適正に行われたことチェックするという仕組みです。

マニフェスト制度により、不適正な処理による環境汚染を防ぐことにつながります。

また産業廃棄物が適切に処理されたかどうかをチェックすること以外に、排出事業者と処理業者の両当事者が、産業廃棄物処理の流れを把握する目的があります。

 

排出事業者は紙の他に電子マニフェストも選択できる

電子マニフェストは、オンライン上でマニフェストをやりとりし、運用できるようにしたシステムです。

電子マニフェストを利用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべてが、電子マニフェストを導入している必要があります。

そのため自社と委託先の状況を把握し、電子マニフェストを導入するかどうかを検討します。

参照・電子マニフェストの特徴について書いた記事

  ・電子マニフェスト利用に伴い受渡確認が必要となる2つの理由

 

一次マニフェストと二次マニフェストがある

排出事業者が交付し、収集運搬業者から中間処理業者まで移動。後日、収集運搬業者と中間処理業者から処理終了の報告として送付されてくるマニフェストを一次マニフェストと呼びます。

中間処理後の産業廃棄物(残さ)は、中間処理業者が新たなマニフェストを交付し、処理を委託します。この中間処理業者が交付するマニフェストを二次マニフェストと呼びます。

 

マニフェスト交付時に注意する点

・産業廃棄物は種類ごとに適切な処理方法が異なるため、原則として産業廃棄物の種類ごとに分けて1通ずつ交付します。

・原則として、運搬先ごとに交付します。

参照:マニフェスト伝票の種類・数量欄の取り扱いに関する記事

 

廃棄物処理法で定められた記載事項(A票)

排出事業者は記載事項を守ってマニフェストを交付する必要があります。

マニフェストのA票には、廃棄物処理法で定められた記載事項(法定記載事項)とそれ以外の事項があります。

そのためマニフェストに記載がない箇所がある場合、まずその箇所が法定記載事項かどうかを確認する必要があります。

一般的に使用されているマニフェストでは空欄をすべて埋めると、記載事項が満たせるようになっています。

法定記載事項

・産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)及び数量

・運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称

・管理票の交付年月日及び交付番号

・氏名又は名称及び住所

・産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地

・管理票の交付を担当した者の氏名

・運搬又は処分を受託した者の住所

・運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地

・産業廃棄物の荷姿

・当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地

・中間処理業者にあっては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理表を交付した者の氏名又は名称及び管理者の交付番号

・当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合は、その数量

 

その他の記載事項にも意味がある。

廃棄物処理法で定められている記載事項以外の箇所は、厳密にいうと記載の義務はありません。

しかし定められた記載事項以外の箇所も、設けられていることには意味があります。

例えば電話番号は法定記載事項ではありませんが、必要時に連絡をとることができるため、可能な限り記載します。

その他の事項も記載すべきであると指摘される可能性もありますので、基本的には空欄にしないほうがよいと思われます。

 

マニフェスト伝票A票には、記載しているとNGな箇所もある。

マニフェスト伝票のA票の下を見ますと斜線が引かれている箇所があります。

斜線の箇所はB票以降で記入していく箇所です。

そのためA票では空欄となっている必要があります。

例えば産業廃棄物を引き渡す段階で、A票の「処分終了年月日」欄や「最終処分終了年月日」欄に記載があると、つじつまが合わないことがお分かり頂けるはずです。

マニフェスト伝票A票には記載されていると問題のある個所もありますのでご注意下さい。

 

マニフェスト伝票の入手先

マニフェスト伝票は青森県の場合、青森県産業資源循環協会で購入できます。

〒030-0802
青森県青森市本町5-5-21 青森県農業共済会館2F TEL : 017-721-3911

 

マニフェスト伝票の基本的な流れ

※排出事業者→収集運搬→中間処理→最終処分の流れで産業廃棄物処理が進められる場合のマニフェスト伝票の流れです。

1 産業廃棄物の排出

マニフェスト伝票は7枚つづりの複写式となってます。

7枚の伝票は、A、B1、B2、C1、C2、D、E票とそれぞれに名前があります。

排出事業者はマニフェストに必要事項を記入し、産業廃棄物の引渡しと同時に収集運搬業者へ交付します。

収集運搬業者は署名押印をし、A票を排出事業者へ控えとして返します。

 

2 収集運搬の終了

収集運搬業者は産業廃棄物を中間処理業者の施設まで運びます。

中間処理業者へ到着したら、マニフェストの「運搬終了年月日」を記入し、マニフェストとともに産業廃棄物を引渡します。

中間処理業者の担当者がマニフェストに署名押印をし、B1票とB2票を収集運搬業者へ返します。

収集運搬業者はB1票を控えとして保管します。

B2票は排出事業者へ返送します。

排出事業者は、B2票が返送されたことによって、収集運搬が終了し、産業廃棄物が中間処理業者へ引渡されたことを確認します。

 

3 中間処理終了

中間処理が終了しますと、中間処理業者はマニフェストに「処分終了年月日」を記入してC1票を控えとして保管します。

C2票は収集運搬業者へ、D票は排出事業者へ返送します。

排出事業者は、D票が返送されたことによって、産業廃棄物の中間処理が終了したことを確認します。

 

4 最終処分終了

中間処理後の産業廃棄物(残さ)は、中間処理業者が別の処分業者へ処理の委託を行います。

中間処理後の産業廃棄物(残さ)の処分が最終処分です。

最終処分が終了したことを中間処理業者が確認したら、中間処理業者は「2次マニフェストのE票」の内容を排出事業者から受け取っていたマニフェストの残り(C1票、E票)に転記します。

中間処理業者はC1票を控えとして保管し、E票を排出事業者へ返送します。

排出事業者はE票が返送されたことによって、産業廃棄物の最終処分が終了したことを確認します。

 

排出から最終処分終了までのマニフェストの流れのイメージ

産業廃棄物の排出から最終処分までのマニフェストの流れ

 

処理業者の処理終了報告に伴う確認照合について

委託をしている処理が終了しますと、処理業者よりマニフェストの写しが返送され、処理終了の報告が行われます。

B2票

収集運搬業者よりB2票が返送されたら、運搬終了日から10日以内に返送されていることを確認します。

A票とB2票を照合して、交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に返送されていることを確認します。

D票

続いて処分業者よりD票が返送されたら、中間処理終了日から10日以内に返送されていることを確認します。

A票とD票を照合し、交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に返送されていることを確認します。

E票

処分業者よりE票が返送されましたら、A票とE票を照合し、交付日から180日以内に返送されていることを確認します。

そしてE票に記載された最終処分を行った場所が、事前に締結している契約書に記載された処分場所であることを確認します。

 

措置内容等報告書を提出する必要があるケース

次の場合には、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じ、期限内に都道府県知事等へ措置内容等報告書を提出します。

・必要な記載がないマニフェストを受け取ってから30日以内 

・虚偽記載のあるマニフェストの送付を受けた場合は虚偽記載があることを知った日から30日以内

・マニフェストの交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)にB2票、D票が返送されない場合は返送期限から30日以内

・マニフェストの交付日から180日以内にE票が返送されない場合は返送期限から30日以内

 

マニフェストに関して違反があった場合の罰則

排出事業者が、マニフェストを交付しなかった場合、マニフェストの法定記載事項を記載しなかった場合、マニフェストに虚偽の記載をして交付した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。

またマニフェストに関し義務違反があった場合に、即座に罰則の対象とせず、行政による「①是正勧告、②是正勧告に従わない場合の公表、③勧告に係る措置命令、④措置命令違反に対する罰則」と段階を踏んだ措置をとることのできることが廃棄物処理法に定められています。

④の措置命令違反(措置命令に従わなかった場合)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。

マニフェストに関する義務違反があると罰則の対象となるのですが、行政により比較的簡単に警告をだせるようこの規定が設けられています。

マニフェストの管理不足が、排出事業者にとってリスクにつながることがお分かり頂けるはずです。

 

マニフェストには保存義務があります。

排出事業者は、A票、B2票、D票、E票の合計4枚の伝票を保存しなければなりません。

A票は、マニフェストの交付後5年間、

B2票、D票、E票は返送後5年間の保存義務が定められています。

保存をしていない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となる他、即座に罰則の対象とはせず、行政による是正勧告、是正勧告に従わない場合の公表といった段階的な措置が取られる場合もあります。

 

※追記 マニフェストの取り扱い関する罰則が強化されています。

平成29年6月に廃棄物処理法の改正が行われました。

排出事業者が、マニフェストを交付しなかった場合、マニフェストの法定記載事項を記載しなかった場合、マニフェストに虚偽の記載をして交付した場合、マニフェストを保存していない場合は、これまで「6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」の対象でしたが、罰則が強化されました。

改正により、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の対象となっています。

施行期日(簡単にいうと実際に運用が始まる日のことのことです。)は、平成30年4月1日です。

 

参照:虚偽記載だけじゃない!マニフェスト取扱いの様々な事項に関する罰則が強化されています。

 

年に1回、マニフェストの交付実績を報告する

排出事業者は、毎年6月末に前年度のマニフェストの交付状況をまとめて、都道府県、政令市に報告書として提出しなければなりません。

報告書は、1回マニフェストを交付しただけでも、提出の必要があります。

電子マニフェストと紙マニフェストの両方を使用している場合、電子マニフェスト分の報告は情報処理センター(JWNET)が行うため不要ですが、紙マニフェストの交付分については報告が必要となります。

 

排出事業者のための産業廃棄物マニフェストの基本事項と全体像 まとめ 

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際のマニフェスト取扱いに関する基本的事項についてお伝えしてきました。

マニフェストの使用に関しては、廃棄物処理法で様々な細かいルール・義務が定められています。

またマニフェストに関して違反行為をした場合は、罰則や行政処分の対象にもなりますので、取り扱いに関して安易に考えることもできません。

マニフェストの管理不足が、排出事業者にとってリスクにつながることを認識し、取り扱いをしていくことが必要になります。