産業廃棄物収集運搬業許可|更新手続きから許可証交付までに起こり得る取引先への対応
自治体への産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請を行い、更新手続き中の間(自治体での処理期間中の間)は、許可の有効期間が経過している場合でも許可更新となるまで許可の効力はあります。
そのためこの場合でも操業(収集運搬業務を行うこと)は可能です。
廃棄物処理法では次のように定められています。
廃棄物処理法第14条
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
「イメージ」
今回は更新申請の手続きを行い、自治体での処理を経て新しい許可証が交付されるまでに起こり得る取引先への対応についてご紹介していきます。
なおこの期間はあくまでも目安であり、30日より長くなる場合もあります。
更新手続き中に新しい取引先と契約を行うこととなった場合
自治体での申請手続きを行いますと、窓口担当の方から申請書のコピーに収受印を押したものが渡されます。
受付期間が終了する間際に申請をした場合などは、申請手続きを終え許可の有効期間が経過しているものの、自治体より更新後の新しい許可証がまだ交付されていないというケースが出てきます。
産業廃棄物の収集運搬を委託する場合、産業廃棄物処理委託契約書に収集運搬業者の許可証の写しを添付することが義務付けられています。
更新手続き中にこれから新たに契約を行う排出事業者の担当者の方から、契約にあたり許可証の写しの提出を求められた場合は、現在の許可証の写しと共に収受印が押印されている許可申請書のコピーを提出することで対応します。
これにより排出事業者の担当の方は、現在も許可が有効であり、なおかつ、現在、許可更新の手続き中であることを確認することができます。
その後更新手続きが完了し、自治体より新しい許可証が交付されましたら、新しい許可証の写しを提出することで対応していきます。
既存の取引先から許可更新を行ったか問い合わせがあることも考えられます。
更新手続き中に既存の取引先から許可の更新を行ったか問い合わせがあることも考えられます。
この問い合わせは許可には有効期間があり、排出事業者の方にとっては、有効期間経過による許可の失効により無許可業者へ収集運搬を委託してしまうリスクを懸念してのものです。
契約書の中に「許可内容に変更があったときは、速やかにその旨を書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを提出し、本契約書に添付する」といった記載がある場合、契約書で決められた内容の通りに対応しなければなりません。
そのため更新手続き完了後、交付された新しい許可証の写しを取引先である排出事業者へ提出することで対応します。
まだ新しい許可証が自治体より交付されていない段階で取引先から問い合わせがあった場合、収受印が押印された許可申請書のコピーを取引先へFAXしておき、新しい許可証が交付され次第、新しい許可証の写しを取引先へ提出するという対応が考えられます。
その他やっておいたほうがいいと個人的に思っていること
産業廃棄物の収集運搬を行う際、運搬車両に許可証の写しを備え付ける必要があります。
県と県警による合同の車両検査が定期的に実施されており、車両に積載している積み荷のチェックや備え付け書類が運搬車両にきちんとあるかのチェックが行われていることは、このサイトの過去の記事でご紹介しております。
参照:産業廃棄物収集運搬車両の検査が定期的に実施されています。
参照:収集運搬業務中に行政による車両検査に遭遇することを想定しておこう。
冒頭でもお伝えしましたが更新手続き中は、許可の有効期間が経過しても新しい許可証が交付されるまで許可の内容は維持されます。
そのため確かに許可の効力はあり操業はできます。
特に義務付けられているものではありませんが、更新手続き中に許可の有効期間が経過し、さらに車両検査に遭遇したという事態に備えるため、現在許可の更新手続き中であり許可が有効であることを示す資料として、現在の許可証の写しと併せて、予防的に許可申請書の収受印が押されているページのコピーを運搬車両に備えておいたほうがいいのではないかと個人的には感じています。
参照:産業廃棄物収集運搬業許可の更新の際は欠格要件に注意する。
参照:有効期限の管理が大切!産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請と講習会受講
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