産業廃棄物収集運搬業の許可申請|提出書類リストの一例(積替え保管をしない場合のケース)
「積替え保管を行わない」産業廃棄物収集運搬業の許可申請に伴う提出書類リストの一例です。
「一例」と書かざるをえないのは、各都道府県により提出する書類が若干異なるためです。
事業者様が申請を行う都道府県により多少違いがあることをお含みおきください。
各事業者様によって「○○県だとこんな書類や資料はいらない」、「○○県だとここに書いている書類以外の書類も必要だ」といったことがございます。
提出書類リストの一例(積替え保管をしない場合)
○印鑑証明書(原本を提示します。)
○委任状(行政書士等に委任する場合に提出します。)
○産業廃棄物収集運搬業許可申請書
○事業計画の概要を記載した書類
○収集運搬を行おうとする区域の都道府県知事等から受けた許可証の写し
○予定運搬先の処分業者の処分業の許可証の写し
○本社(申請者の住所)、事務所、事業場(駐車場)付近の見取図
○運搬車両のカラー写真 ※申請する都道府県により写真の撮影の仕方が異なります。(申請する都道府県により、車両の「前と真横の場合」や「前と後の場合」、「斜めから撮影する場合」などがあります。)
○運搬施設、運搬容器のカラー写真(例として荷台シートや鉄かご、フレコンバッグ、ドラム缶などのカラー写真が挙げられます。)
○運搬車両の車検証の写し
○運搬車両の駐車場の不動産登記事項全部証明書(又は土地登記簿謄本)と公図(又は地積測量図)
○駐車場を借用する場合は、賃貸借(使用貸借)契約書等の写し
○産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証の写し
○事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
○経理的基礎に関する書類
法人の場合
・直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
・税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写し、確定申告書の別表の写し等の関係書類、法人税納税証明書(その1 納税額等証明用)
個人事業主の場合
・資産に関する調書
・資産・負債の種別毎の証明書(固定資産証明書や金融機関発行の預貯金残高証明書などが挙げられます。)
・税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写し、確定申告書の別表の写し等の関係書類、所得税納税証明書(その1 納税額等証明用)
○申請者等に関する書類
法人の場合
・定款又は寄附行為の写し(原本の写しであることを証明したもの)
・履歴事項全部証明書
・定款と履歴事項全部証明書の内容が異なる場合は、その変更が分かる株主総会議事録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書に記載した役員、株主(出資者)、政令使用人に関する住民票の写し(本籍記載があり、個人番号の記載がないもの)
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書に記載した役員、株主(出資者)、政令使用人に関する登記されていないことの証明書
※株主(出資者)が法人の場合は、その法人の履歴事項全部証明書
個人事業主の場合
・住民票の写し(本籍記載があり、個人番号の記載がないもの)
・登記されていないことの証明書
・申請者が未成年者の場合は法定代理人の住民票の写し(本籍記載があり、個人番号の記載がないもの)、登記されていなことの証明書
※法定代理人が法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書とその役員の住民票の写し(本籍記載があり、個人番号の記載がないもの)、登記されていないことの証明書
○誓約書(欠格要件に該当していないことを誓約する書類です。)
※参照記事:産業廃棄物収集運搬業の欠格要件について書いた記事
○従業員名簿
添付する各種公的書類は3カ月以内に発行されたものが必要となります。
公的機関が発行する住民票の写しや登記されていないことの証明書、納税証明書などの添付書類は、申請の前3カ月以内に発行されたものが必要です。
申請者の方の財務状況により必要となる提出書類
・今後5か年の事業収支計画書
・金融機関からの融資の状況を証明する書類または中小企業診断士による診断書
あわせてご参照ください。
参照:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を行わない場合)|青森県知事許可の申請先
参照:産業廃棄物収集運搬業許可を受けるために必要な主な5つの許可要件(積替え保管を行わない場合)
参照:政令市や通過するだけの都道府県の許可は取得する必要がある??
参照:建設業者さんが産業廃棄物収集運搬業許可を受けたらマニフェストの取り扱いを再度確認しておこう。
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