電気工事業登録|建設業許可を受けても届出(通知)をしないと「みなして」くれません。
建設業許可を受けた方が、現場で実際に電気工事の施工をする場合(工具を使って作業をしたり、結線作業などをする場合)は、自社が施工する工事の範囲に応じて、「届出」か「通知」と呼ばれる手続きを行う必要があります。
手続きを行う窓口も建設業許可を扱う部署と異なる部署になります。
青森県の場合、「建設業許可は各地域県民局の地域整備部管理課や建設管理課」、「届出や通知は、青森県庁 危機管理局消防保安課」となっています。(※営業所が青森県内にのみある場合です。)
電気工事業の業種について建設業許可を受けただけの状態ですと、税込み500万円以上の電気工事を請負うことはできますが、「実施工」をすることはできません。
工事の監督のみを行い、施工は下請業者にまかせるような元請会社の立場であれば、届出や通知を行う必要はありません。
しかし実際に現場で電気工事の施工をするには、建設業許可を受けている場合でも自社の施工する工事の範囲に応じて、「届出」あるいは「通知」の手続きが必要です。
罰則も定められています。
建設業の許可は受けたものの、届出や通知をせず電気工事施工の工事業を営んでいる場合は、2万円以下の罰金の対象となります。
そのため必要な届出や通知は行っておく必要があります。
届出が必要なケース
建設業許可を受けて、一般用電気工作物(電力会社から600V以下で受電する電気工作物)の設置、変更の工事を施工する場合は「届出」が必要となります。
一般家庭や商店等の屋内配電設備等や小出力発電設備が該当します。
建設業許可を受けた業者さんがこの届出を行うことにより、世間一般に呼ばれている「みなし登録」という取扱いとなります。
届出をしていなければ「みなして」くれませんので注意が必要です。
通知が必要なケース
建設業許可を受けて、電力会社から600V超で受電する電気工作物のうち、受電電力容量が500kW未満の設備の設置、変更の工事だけを施工する場合は、「通知」が必要となります。
中小ビルや工場等の設備が該当します。
届出の場合と同様、建設業許可を受け、それに加えて通知を行った業者さんが「みなし通知」という取扱いとなります。
通知をしていければ「みなされません。」
「届出」と「通知」のイメージ
建設業許可を受けている業種は問われていません。
電気工事業の業種について建設業許可を受けた後、「届出」あるいは「通知」をすることで、税込み500万円以上の工事を請負い、実施工を行うことができるようになります。
建設業の許可業種は現在29業種あり、業種ごとに許可がでています。
届出や通知をするにあたり、建設業許可を受けている業種は問われません。
届出や通知をすることで、許可を受けた建設業の附帯工事として電気工事を施工することができます。
建設業許可の更新をした場合、手続きが必要になります。
5年ごとに行う建設業許可の更新手続きが完了した場合、電気工事業に係る変更届出(通知)書を提出する必要があります。
更新により建設業許可番号と許可期間が変更になったことを届出(通知)します。
そのため建設業の許可を受け、電気工事業の届出(通知)をしている方は、「建設業許可の更新手続き」と「電気工事業に係る変更届出(通知)」はつながった一連の手続きとなります。
届出や通知をした事項に変更があった場合
「住所」や「氏名又は法人の名称」、「法人の代表者氏名」などについて、届出や通知をした事項に変更があった時は、変更事項を窓口へ届出(通知)する必要があります。
主任電気工事士の配置など「届出」をするにあたり必要な要件
○一般用電気工作物の工事による危険、障害が発生しないよう電気工事の作業の管理を行う者として、営業所ごとに主任電気工事士を1名置く必要があります。
また①又は②の要件を満たした人が自社に在籍している必要があります。
①第一種電気工事士免状を取得している人
②第二種電気工事士免状を取得した後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有し、それを証明できる人
※現在電気工事士であり、これから1人で電気工事業を営もうとする場合(一人親方など)は、その方が主任電気工事士となれる要件を満たしており、主任電気工事士に就任しますと、別の人を主任電気工事士として配置する(雇用する)必要はありません。
○申請者(個人事業主本人、法人の事業者)、法人の役員、主任電気工事士が登録の拒否事由に該当していないことが必要です。
○工事後に電気工事が適正に行われたかどうかを検査するため、電気工事の検査に必要となる検査測定器具を備え付けている必要があります。検査測定器具は営業所ごとに備え付けていなければなりません。
主任電気工事士や登録の拒否事由、検査測定器具の詳しい内容は「電気工事業の登録(通知)を受けるための必要な要件や自社に必要な資格者のこと」という記事をご参照ください。
建設業許可の営業所に置く専任技術者は、電気工事士でなくてもいいが・・・
建設業許可の場合、営業所に置く専任技術者は必ずしも電気工事士でなくても構いません。
自社に専任技術者として電気工事士が在籍していなくても「建設業許可」を受けることは可能です。
しかし「届出」をするには、主任電気工事士になれる要件を備えた電気工事士が自社に在籍していることが必要です。
通知を行う際に必要な要件
○自家用電気工作物の設置、変更の工事を行うことができる資格者が自社にいることが必要です。第一種電気工事士免状や特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証を取得し、自家用電気工作物の工事に携われる方が自社に在籍していなければなりません。
○通知をする方(個人事業主本人、法人の事業者)、法人の役員が登録の拒否事由に該当していないことが必要です。
○工事後に電気工事が適正に行われたかどうかを検査するため、電気工事の検査に必要となる検査測定器具を備え付けている必要があります。検査測定器具は営業所ごとに備え付けていなければなりません。
登録の拒否事由や検査測定器具に関する内容は、「電気工事業の登録(通知)を受けるための必要な要件や自社に必要な資格者のこと」という記事でご紹介しております。
あわせてご参照ください。
参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。
参考:電気工事業の登録(通知)が必要な人と不要なケース、手続きをしない場合の罰則のこと
参考:登録票(標識)の掲示や更新手続きなど電気工事業の開始にあたり知っておきたいこと
参考:営業所に配置する主任電気工事士の要件や役割と主任電気工事士の選任・変更が必要な4つのケース
参考:家電量販店の協力会社としてエアコン取り付け設置工事を行う際の登録や許可
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